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憲法映画「太陽と月と」上映会(10月22日午後2時から小金井市民交流センターで開催予定)
冒頭のあいさつ
「小金井司法クラブ」会長・丸井英弘
みなさま、ようこそ上映会にお運びをいただきました。ありがとうございます。弁護士の丸井です。よろしくお願いします。以下朗読させていただきます。
小金井司法クラブは、昭和45年(1970年)に司法試験を目指す市民によって結成された小金井司法研究会という司法試験受験団体の関係者で作られた親睦団体です。
小金井司法研究会は、平成17年(2005年)まで活動していましたが、35年の間に97名の司法試験合格者を出し、その多くは弁護士として活躍しています。弁護士の使命は、弁護士法第1条で、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することとされています。また、憲法第12条では、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。」とされており、また憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 とし、憲法第99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とされています。私たち弁護士にとっても、この憲法で保障された基本的人権を擁護し社会正義を実現するという使命を全うするためには、憲法の理念を正しく理解することが必要です。
本年3月11日の東日本を襲った大地震と大津波そして原発事故の発生によって、私達の生活のあり方が根本から問われています。
私たちは今、このような状況下で与えられた生命に感謝するとともに、単なる震災復興にとどまらず、国のありよう、私たち一人ひとりの暮らしのありようをも問い直す“文明史的な転換点”にきているのではないでしょうか。そして、法律家としても、「初心」にかえれという深い思いがあります。
今から41年前の1970年(昭和45年)に法曹をめざす市民が運営する「小金井司法研究会」に入り、その申込書で、「地域社会をよくするために貴方は今、何ができますか」という問いに答えねばなりませんでした。入会のうえ幸運にも翌年、司法試験に合格し、弁護士として37年の歳月を刻みました。そして今日、3・11の災禍に向き合うとき、「貴方は今、何ができますか」と鋭く、新たな問いを受けております。
私は、高速増殖炉「もんじゅ」の差し止め裁判にも関わってきましたが、政府の原子力政策を止めさせる事ができず、今回の福島原発の事故を招いてしまった事は、法律家としてもまた一人の人間としても、この国の主権者として不十分であったと自戒します。日本国憲法は、国民主権の確立と基本的人権の保障、そして平和主義を基本理念としていますが、この基本理念が空洞化していることが今回の原発事故を招いたと思います。今この日本国憲法の国民主権、基本的人権の保障、そして平和を希求する理念を実質化することが、必要であります。私たちが憲法をどう生かしきるか、そこに私たちの生活の命運がかかっているのではないでしょうか。
まずは、じっくりと憲法誕生のルーツを探る映画「太陽と月と」をご鑑賞いただければ幸いです。
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