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報告会のこと

 投稿者:麻ライク  投稿日:2012年 2月12日(日)15時59分19秒
  日頃から大麻の重要性に着目し、中山裁判を応援しております。
中山康直さんの逮捕は、権力による弾圧にすぎません。
7日の報告会のことですが、会場の後ろの方は何の集まりなのかよくわからない状況になっていましたね。
マヨネーズやジュースを売ったりで、まるで縁日のようでした。
受け付けは、わかる人がまだ来ていなくてそのことは良くわかりません、なんていうちょっとお粗末な状態だったかも・・・。
ああいうところにはマスコミが来ているかもしれないし、誰が来ているかよくわからないので、第一印象のところにはもう少し注意を払う必要があったのではないかと思いました。
私の立場でこんなことを言って大変恐縮です。
 

大麻解放

 投稿者:真美亜メール  投稿日:2012年 2月 3日(金)20時14分57秒
  実現するととても嬉しいです。麻には人間が想像できないような力があると思います。
このご時世、もう少し麻に頼ってもいいんではないでしょうか。
 

中山大麻裁判

 投稿者:丸井 英弘  投稿日:2012年 1月30日(月)16時21分15秒
  『拡散希望!中山康直さんの大麻裁判に行こう ~ 本人からの最新メッセージ』 http://t.co/VIUGCS3h   

中山さんのメッセージです。

 投稿者:丸井英弘  投稿日:2011年12月25日(日)10時29分41秒
  極楽様です。
ダジャレ好きの大麻教祖さまと言われた中山です。(笑)

この度は、大変お騒がせ致しまして、皆様に御心配や御迷惑をお掛けし
ましたこと、申し訳なく思っております。
一見、ピンチに思えるこの様な状況をチャンスに変えることが、御迷惑
をお掛けした皆様に対する僕にできる最大限の誠意であると実感し、
これからの麻の活動において、初心にかえり麻褌を締め直して大麻の解
放に挑む所存です。
今回の件をきっかけに、司法や行政の世界に今一歩踏み込み、大麻の真
実をアピールできる絶好の機会を与えてくれた天の計らいに、
心から感謝して、乾坤一擲の志で天命を全う致します。

12月20日に起訴され、保釈された日は12月22日でし
たが、
その日は冬至であり、夜明けのアサ、まさに2012年の冬至へのカ
ウントダウンが始まった日でもあります。
そして、来年は辰年、僕も辰年の年男ですから、龍の如く、これからの
本番に際し、たっぷり充電して参りました。

http://www.youtube.com/watch?v=KalIAgfh6XU
僕が逮捕された後、伊豆大島近くで発生した竜巻

パンツを履いて、敵地で捕虜となっていた23日間
(笑)、皆様の熱い激励にたくさんの勇気を頂き、大変有意義に過
ごしておりました。
拘留中は、今までの麻の活動を振り返りながら、今後の活動の展望にさ
らなる可能性を確信した次第であります。
「この国を変える大いなる麻の力(仮題)」という次回作の
本の執筆も順調に進み、せっかく塀の中で捕虜となっていたわけですか
ら、
留置場に内部取材に着たと思い、通常では体験できない留置生活のエピ
ソードを余すところなく書き綴っています。
自分で言うのもなんですが、かなり面白いので乞うご期待 !

今回の事件の捜査関連の流れでわかったことは、僕は殆ど本土で産業用
大麻の活動をしていたわけですから、捜索や逮捕の理由がありません。
そんな中、大島の知人の内偵を通した交友関係の中から僕の存在が浮上
した経緯があり、それが今回の捜索及び逮捕となったわけです。
実際に僕は大麻草を所持していましたから逮捕されましたが、そのこと
については、それなりの明確な理由がありました。
この件は、これからの裁判の中で証言していく事項なので、ここでの明
言は控えておきます。

それから、皆様もすでに理解して頂いていると思いますが、
メディアニュースや新聞等で言われていた宗教団体等のいくつかの報道
は、
まったくの事実無根であり、マスコミがおもしろおかしく描いてつくっ
たストーリーです。
実際に僕自身、ヘンプカー等の麻の活動で忙しく、逮捕されたその他の
メンバーとは3.11以前から、ほとんど会っていませんでした。
報道もここまで来るとその質と背景の暴露にすぎず、墓穴を掘っていて
相手にしていられませんが、
この先、裁判を行っていくことになるので、その真実は追って明らかに
なっていくことでしょう。

今回、僕を逮捕した警察は、警視庁の組織犯罪対策課であり、銃器犯罪
や薬物組織犯罪が専門で、普段はコワモテの人たちを相手にしています。
そんなところに僕のような麻の有用性や歴史考察の専門家が行ったもの
だから、描いていたイメージと違い、拍子抜けしてしまったようです。
取り調べでも、所持していた理由にも関係する麻の有用性をいつもの講
演のように捲し立てたので、
報道されているような事件の供述に繋がらないから、もう勘弁してよっ
て感じでした。
ちなみに僕を取り調べた刑事さんは、かの酒井法子さんを担当した精鋭
刑事であり、結果的には友達みたいになってしまい、
僕より年下でしたので、大麻の先生とか人生の先輩とか言われて、取り
調べも後半は、大麻とは直接関係のない、生き方や考え方の談議となり
ました。

今回、僕が法律を犯してしまったことは事実なので、様々な御意見、批
判、中傷などをお持ちの方も居られるでしょうから、
どうぞ、思う存分言いたいことを言って頂いて構いません。
僕は、人間がつくしりもの以上に自然がつくりしものに敬意を表してい
るひとりなので、
法律だからとか、ルールだからという意見には、否定も肯定もなく、た
だただ、すべて受け入れるのみです。
大麻という植物は、どんな存在にも中立であると思います。
だからあらゆるものと適合しやすい多様性という特徴もあるわけで、
いかなるものに対しても平等な大麻の性質に平和の神髄を知り、心から
この植物を愛しています。

愛するもののために生命をかける覚悟の前には、どんな力も最後には感
動と笑いしかありません。
人をどんなに拘束しようが、どれだけ勾留しようが、その人の精神を留
めておくことはできません。
本来、人の心は雲のように自由であり、志は神風のように崇高だからで
す。

☆自覚なき奴隷として生きて死ぬのか
☆自由な心をもって死んで生きるのか

この度も、ヘンプの仲間たちの存在によって、すごく支えられました。
丸井先生も自分のことのように親身になってくれて、助けられました。
僕の弁護が初陣となる超イケメン若手弁護士の大輝君に元気を頂きまし
た。
みんなの代表として、面会に来てくれた徳田さんと活日土さんに勇気づ
けられました。
痛みを知っているものすごく優しい毒舌怪獣前田さんも面会に訪れてく
れて救われました。
長吉さんや谷代さんや赤星さんの対応配慮に心強さを感じ、森山さんの
熱き心に改めて感激しました。
とにかく、ヘンプの仲間の元気玉に、たくさんのエネルギーを頂きまし
た。ありがとうございました。

来年の僕の講演会は裁判所で行なうことになります。(笑)
裁判等の日程等が決まりましたら、御連絡致します。
時間がありましたら、是非とも傍聴に来て下さい。

天命を授かり
宿命に生きて
運命を開きて
使命に燃ゆる
 

来年に始まる中山さんの裁判では大麻取締法の違憲性を全面的に主張する予定です。

 投稿者:丸井 英弘  投稿日:2011年12月24日(土)13時33分0秒
  最近伊豆大島で大麻取締法違反容疑で7人が逮捕され、12月20日に起訴されました。中山康直さんも逮捕・起訴されましたが、私はその弁護人を担当しています。来年に始まる中山さんの裁判では大麻取締法の違憲性を全面的に主張する予定です。この裁判を通じて、大麻取締法の問題点を明らかにし法改正に繋げたいので、関心のある方の協力をお願いします。 大麻草検証委員会のホームページを参考にしてください。  

議会新聞への協力依頼正式版

 投稿者:丸井英弘  投稿日:2011年12月 8日(木)15時21分56秒
  赤星@ヘンプ読本著者です。

再度、正式な呼び掛け文です。友だちへの転送、ネット上での呼びかけはオーケーです。


大麻草検証委員会は、政策提言・アクション団体である「全国勝手連」の
議会新聞:大麻草特集号を企画し、
より多くの政治家と行政に関わる方に
読んでもらうために、新聞の
スポンサー(広告)を集めています。
全国勝手連では、新聞のことを紙爆弾と言っています。今回の件をきかっけに何かしたいと思っている方は、大麻草に関するはじめての「紙爆弾」にぜひご協力をお願いしたいところです。もちろん、新聞の配布だけではすぐに変わりませんが、情報を知らないのが一番の問題。それを少しは解消できると信じております。
つきましては下記を読んで、ぜひご協力をいただければと思います。

★★★★★ 議会新聞 大麻草特集号企画★★★★★

<目的>

 日本では、大麻草の生産は、大昔から行われていて縄文時代の遺跡から大麻草の種子が発見されている。戦後、GHQにより初めて栽培が禁止され、その後栽培が許可制になったという経緯がある。戦前まで、大麻草からの繊維が衣服等生活の一部として利用されていた。大麻草が禁止される以前において、大麻草が麻薬として健康に悪影響があるとして禁止された事実はなく、今現在に至るまで明確な健康に対する悪影響を示す証拠はない。
 国の大麻規制は、産業利用を妨げると同時に、憲法13条に規定する幸福を追求する権利を、さまたげるものである。この新聞では、大麻利用の歴史・大麻の産業利用の可能性・大麻が他のアルコール・タバコ等と比較して害がより少ない事を明らかにすると同時に、大麻取締法四条を廃止して、日本の国として大麻草を産業に活用すべきである、という内容を政治家・大麻行政に係わる公務員に示すことにより、社団法人日本地方新聞協会とも連動して全国規模のキャンペーンを実施する事により大麻草に対する国としての取り扱う姿勢を変えさせる事を目的とする。

<啓蒙対象>

国会議員   ‐ 政策秘書・公設秘書・私設秘書等を含む
          衆参両議院 722人 地方事務所等は1000件程度
関係省庁   ‐ 厚生労働省 麻薬取締部等の取締官
          保健所 698件
地方公共団体 ‐ 首長・大麻販売免許の許可に関するセクションの職員等
         都道府県薬務課 47件
警察     ‐ 大麻の取締の活動をしている捜査関係者
         都道府県警 47件
裁判所    ‐ 裁判官等の罪を決める立場の人
         地方裁判所 47件・高等裁判所8件
税関     ‐ 輸出入の審査官等の税関職員 税関9カ所
公益法人   ‐ 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター等の財団法人
         ダルク 50件
勝手連名簿  ‐ 約2500件
上記は、その他郵送候補を提案いただければ追加してゆきます。
また、一カ所につき一部ではなく、10部等複数枚を一括してお送りする事も考えています。

<印刷部数>  A2判:4面 20000部を予定

<スケジュール>
10月21日 キックオフ
12月1日 大麻草検証委員会でライフ案を提示
12月20日 編集終了  1月   配布開始

<広告>
「大麻草解禁を応援します。」の後に掲載する
 個人広告 名刺広告(個人広告) 一口 21000円(税込)
「大麻草の産業利用を!。」の後に掲載する企業
 広告 一段15万円から。

以上、広告で集めた費用で制作・印刷・配布郵送を実施する。

<振込口座>
★他金融機関からの振込み口座番号★
ゆうちょ銀行 019店(ゼロイチキュウ)
当座 0726753
議会新聞社

ゆうちょ銀行
記号 00180‐8
番号 726753
議会新聞社

<広告掲載内容>
掲載してほしい名称を教えてください。

例)個人名の場合
赤星栄志 NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク理事

例)企業名・団体名・店舗名の場合
東京銀座の火麻(麻の実)料理レストラン
巴馬ロハスカフェ
東京都中央区銀座6-11-1銀座ソトコトロハス館1F

※匿名での広告代寄付も受け付けています。
  匿名扱いの場合は、大麻草検証委員会の枠の扱いとなります。

<紙面案>
添付画像は、イメージしやすいようにつくってあるだけです。原稿はデタラメです。

<申込方法>
下記の世話人宛に、氏名、メール、電話連絡先、口数、広告掲載内容を書いて、申し込み後、
振込口座に12月末までにお振込をお願いします。
広告代で、請求書を発行して欲しい方は、必ず住所と請求書宛名も教えてください。

氏名:
〒:
住所:
電話:
広告代:   口
広告掲載内容
請求書発行の有無    有り   無し


大麻草検証委員会 世話人の一人 赤星 akahoshi@sea.plala.or.jp

<議会新聞・大麻草特集号発行の主宰>
全国勝手連連合会会長・http://www.kaerusouken.jp/ <http://www.kaerusouken.jp/>
社団法人日本地方新聞協会副会長 議会新聞 代表 光永勇

大麻取締法第四条廃止勝手連 代表
       大麻草検証委員会 代表 森山繁成 http://www.taimasou.jp/
 

議会新聞への協力依頼

 投稿者:丸井英弘  投稿日:2011年12月 8日(木)10時47分22秒
  皆様
赤星です。

議会新聞(通称、紙爆弾)への呼び掛け文です。FAXのやりとり無しで、メールとWEB対応の
バージョンに書き換えました。
12月末までの締切でお願いしたいです。また、やしろさんのネットワークとWEBで
呼びかける場合は、申込方法の窓口をやしろさんにお願いしたいのですが、よろしいでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大麻草検証委員会は、政策提言・アクション団体である「全国勝手連」の
議会新聞:大麻草特集号を企画し、
より多くの政治家と行政に関わる方に
読んでもらうために、新聞の
スポンサー(広告)を集めています。

今回の件をきかっけに何とかしたいと思っている方は、全国勝手連では、新聞のことを
紙爆弾と言っています。大麻草に関するはじめての「紙爆弾」にぜひご協力をお願いし
たいところです。もちろん、新聞の配布だけではすぐに変わりませんが、情報を知らない
のが一番の問題。それを少しは解消できると信じております。

つきましては下記を読んで、ぜひご協力をいただければと思います。

議会新聞 大麻草特集号企画

<目的>

 日本では、大麻草の生産は、大昔から行われていて縄文時代の遺跡から
大麻草の種子が発見されている。戦後、GHQにより初めて栽培が禁止され、
その後栽培が許可制になったという経緯がある。戦前まで、大麻草からの繊
維が衣服等生活の一部として利用されていた。大麻草が禁止される以前にお
いて、大麻草が麻薬として健康に悪影響があるとして禁止された事実はなく、
今現在に至るまで明確な健康に対する悪影響を示す証拠はない。
国の大麻規制は、産業利用を妨げると同時に、憲法13条に規定する幸福を
追求する権利を、さまたげるものである。この新聞では、大麻利用の歴史・大
麻の産業利用の可能性・大麻が他のアルコール・タバコ等と比較して害がより
少ない事を明らかにすると同時に、大麻取締法四条を廃止して、日本の国と
して大麻草を産業に活用すべきである、という内容を政治家・大麻行政に係
わる公務員に示すことにより、社団法人日本地方新聞協会とも連動して全
国規模のキャンペーンを実施する事により大麻草に対する国としての取り扱
う姿勢を変えさせる事を目的とする。

<啓蒙対象>

国会議員   ‐ 政策秘書・公設秘書・私設秘書等を含む
          衆参両議院 722人 地方事務所等は1000件程度
関係省庁   ‐ 厚生労働省 麻薬取締部等の取締官
          保健所 698件
地方公共団体 ‐ 首長・大麻販売免許の許可に関するセクションの職員等
         都道府県薬務課 47件
警察     ‐ 大麻の取締の活動をしている捜査関係者
         都道府県警 47件
裁判所    ‐ 裁判官等の罪を決める立場の人
         地方裁判所 47件・高等裁判所8件
税関     ‐ 輸出入の審査官等の税関職員 税関9カ所
公益法人   ‐ 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター等の財団法人
         ダルク 50件
勝手連名簿  ‐ 約2500件

上記は、その他郵送候補を提案いただければ追加してゆきます。
また、一カ所につき一部ではなく、10部等複数枚を一括してお送りする事も考えています。

<印刷部数>  A2判:4面 20000部を予定

<スケジュール>
10月21日 キックオフ
12月1日 大麻草検証委員会でライフ案を提示
12月20日 編集終了  1月   配布開始

<広告>

「大麻草解禁を応援します。」の後に掲載する
 個人広告 名刺広告(個人広告) 一口 21000円(税込)

「大麻草の産業利用を!。」の後に掲載する企業
 広告 一段15万円から。

以上、広告で集めた費用で制作・印刷・配布郵送を実施する。

<振込口座>

★他金融機関からの振込み口座番号★
ゆうちょ銀行 019店(ゼロイチキュウ)
当座 0726753
議会新聞社

ゆうちょ銀行
記号 00180‐8
番号 726753
議会新聞社

<広告掲載内容>
掲載してほしい名称を教えてください。

例)個人名の場合
赤星栄志 NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク理事

例)企業名・団体名・店舗名の場合
東京銀座の火麻(麻の実)料理レストラン
巴馬ロハスカフェ
東京都中央区銀座6-11-1銀座ソトコトロハス館1F

※匿名での広告代寄付も受け付けています。
  匿名扱いの場合は、大麻草検証委員会の枠の扱いとなります。


<紙面案>
イメージしやすいようにつくってあるだけです。原稿はデタラメです。

<申込方法>
下記の世話人宛に、氏名、メール、電話連絡先、口数、広告掲載内容を書いて、申し込み後、
振込口座に12月末までにお振込をお願いします。
広告代で、請求書を発行して欲しい方は、必ず住所と請求書宛名も教えてください。

氏名:
〒:
住所:
電話:
広告代:   口
広告掲載内容
請求書発行の有無    有り   無し

大麻草検証委員会世話人 谷代 i_yasaka@nifty.com

<議会新聞・大麻草特集号発行の主宰>
全国勝手連連合会会長・http://www.kaerusouken.jp/ <http://www.kaerusouken.jp/>
社団法人日本地方新聞協会副会長 議会新聞 代表 光永勇

大麻取締法第四条廃止勝手連 代表
       大麻草検証委員会 代表 森山繁成 http://www.taimasou.jp/
 

憲法映画「太陽と月と」上映会挨拶文

 投稿者:丸井 英弘  投稿日:2011年10月 4日(火)10時50分55秒
  憲法映画「太陽と月と」上映会(10月22日午後2時から小金井市民交流センターで開催予定)

冒頭のあいさつ

「小金井司法クラブ」会長・丸井英弘

 みなさま、ようこそ上映会にお運びをいただきました。ありがとうございます。弁護士の丸井です。よろしくお願いします。以下朗読させていただきます。
 小金井司法クラブは、昭和45年(1970年)に司法試験を目指す市民によって結成された小金井司法研究会という司法試験受験団体の関係者で作られた親睦団体です。
 小金井司法研究会は、平成17年(2005年)まで活動していましたが、35年の間に97名の司法試験合格者を出し、その多くは弁護士として活躍しています。弁護士の使命は、弁護士法第1条で、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することとされています。また、憲法第12条では、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。」とされており、また憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 とし、憲法第99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とされています。私たち弁護士にとっても、この憲法で保障された基本的人権を擁護し社会正義を実現するという使命を全うするためには、憲法の理念を正しく理解することが必要です。
 本年3月11日の東日本を襲った大地震と大津波そして原発事故の発生によって、私達の生活のあり方が根本から問われています。
私たちは今、このような状況下で与えられた生命に感謝するとともに、単なる震災復興にとどまらず、国のありよう、私たち一人ひとりの暮らしのありようをも問い直す“文明史的な転換点”にきているのではないでしょうか。そして、法律家としても、「初心」にかえれという深い思いがあります。
 今から41年前の1970年(昭和45年)に法曹をめざす市民が運営する「小金井司法研究会」に入り、その申込書で、「地域社会をよくするために貴方は今、何ができますか」という問いに答えねばなりませんでした。入会のうえ幸運にも翌年、司法試験に合格し、弁護士として37年の歳月を刻みました。そして今日、3・11の災禍に向き合うとき、「貴方は今、何ができますか」と鋭く、新たな問いを受けております。
私は、高速増殖炉「もんじゅ」の差し止め裁判にも関わってきましたが、政府の原子力政策を止めさせる事ができず、今回の福島原発の事故を招いてしまった事は、法律家としてもまた一人の人間としても、この国の主権者として不十分であったと自戒します。日本国憲法は、国民主権の確立と基本的人権の保障、そして平和主義を基本理念としていますが、この基本理念が空洞化していることが今回の原発事故を招いたと思います。今この日本国憲法の国民主権、基本的人権の保障、そして平和を希求する理念を実質化することが、必要であります。私たちが憲法をどう生かしきるか、そこに私たちの生活の命運がかかっているのではないでしょうか。
 まずは、じっくりと憲法誕生のルーツを探る映画「太陽と月と」をご鑑賞いただければ幸いです。
 

「大麻は麻薬ではない」月刊ペントハウス/丸井英弘弁護士緊急インタビューより http://t.co/cPPg06k

 投稿者:丸井英弘  投稿日:2011年 9月23日(金)18時53分22秒
  「大麻は麻薬ではない」月刊ペントハウス/丸井英弘弁護士緊急インタビューより http://t.co/cPPg06k  

テレビ東京から悪魔の草報道に対して回答がきました。放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会 へ申し立てをしました。

 投稿者:丸井英弘  投稿日:2011年 9月19日(月)18時49分2秒
編集済
  テレビ東京から悪魔の草報道に対して回答がきました。放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会 へ申し立てをしました。

放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会  御中
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-1 千代田放送会館
tel.03-5212-7333   fax. 03-5212-7330

  テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送(激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ)の訂正番組を報道せよとの勧告を求める申し立て

2011年9月19日

弁護士 丸井 英弘

          〒185ー0021
国分寺市南町3ー26ー10 ユアーステージ国分寺503号
武蔵野共同法律事務所
tel.042-325-1224   fax.042-325-1271





1。 テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送(激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ)を見ました。
2。 その番組の中で、テレビ東京の担当者が、北海道で野生で生育している大麻草を2回『悪魔の草』と紹介していました。
 従って、この番組(以下本番組と言います)は、大麻草について、無害論や有益論があるのにもかかわらず、一方的に有害論 の立場にたって『悪魔の草』と報道したものであり、放送法第3条の21項3号「放送は真実を曲げないですること」、放送法第3条の21項4号「意見が対立している問題に ついては、出来る限り多くの角度から論点を明らかにすること。」、放送法第44条1項3号「我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普 及に役立つようにすること。」及び放送法第1条2号「放送の不備不党・真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」に各違反しています。
 大麻草が「悪魔の草ではない」ことは、私が2001年(平成13年)12月3日に内閣総理大臣と厚生労働大臣に請願法に基づいて提出した「大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願 」に明らかであるので、添付資料として添付しますから、参考にしていただきたい。
 また、3名の警察官による職務質問も、その相手の身柄を拘束した状態でしているので、憲法第33・34・35条や警察官職務執行法第1条2項に違反しているばかりか、刑法第195条の特別公務員暴行凌虐罪(裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、 被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。)に該当する犯罪行為の疑いがあります。

3。 私は、このような違法な番組は、憲法第21条で保障されている正確な情報を知る権利の侵害にもなるのでその権利に基づき、また弁護士として弁護士法第1条(弁護士の使命)「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」に基づき、テレビ東京対して、平成23年8月24日、訂正番組の放送を求める申入れを郵送でしました。(その申入書を以下引用します。)
 これに対して、本年9月16日付けでテレビ東京 制作局「激録・警察密着24時!!」プロデューサー 清水 昇 氏から以下の回答がありました。(その書面も別添資料で添付します。)
「本番組は直接丸井様に関係するものではありませんので、お申し入れに正式に回答することは致しませんが、大麻・職務質問に関するご見解を拝読し、今後の番組制作の参考とさせていただきますことをお伝えします。」
 清水氏は、「本番組は直接丸井様に関係するものではありませんので、お申し入れに正式に回答することは致しませんが」としていますが、私は2001年(平成13年)12月3日に内閣総理大臣と厚生労働大臣に請願法に基づいて提出した「大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願 」を出しおり、その結論がまだ出ていない状況の下で、大麻草を悪魔の草と報道したことは、私のこの請願人としての信用を毀損するものであり、直接私に関係するものです。
 また、放送倫理・番組向上機構 のホームページによりますと、以下のように規定されています。本番組は、大麻草について、虚偽の内容により視聴者に著しい誤解を与えた番組ですので、放送倫理検証委員会として、審理を行い、訂正番組を報道せよとの「勧告」や「見解」を公表していただきたい。そして、その「勧告」や 「見解」においては、テレビ東京に対して再発防止策の提出を求め、さらにその実行についての報告を求めていただきたい。

「放送倫理検証委員会は、放送倫理を高め、放送番組の質を向上させるための委員会です。通常は、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容に関するさまざまな問題について審議を行い、必要に応じて「意見」を公表していきます。さらに、虚偽の内容により視聴者に著しい誤解を与えた番組が放送された場合には、その番組について審理を行い、「勧告」や「見解」を公表します。「勧告」や 「見解」においては、当該放送局に再発防止策の提出を求めることができ、その実行についての報告を求めることもできます。」

以上


添付資料
1。「大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願 」
2。テレビ東京 制作局「激録・警察密着24時!!」プロデューサー 清水 昇 氏から以下の回答

放送法9条に基づく訂正番組の放送を求める申入書

株式会社 テレビ東京(TV TOKYO Corporation)    御中
〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12


20011年8月24日

弁護士 丸井 英弘

          〒185ー0021
国分寺市南町3ー26ー10 ユアーステージ国分寺503号
武蔵野共同法律事務所


 テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送(激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ)を見ました。
 その番組の中で、大麻草を『悪魔の草と紹介』しているので、この番組は、大麻草について、無害論や有益論があるのにもかかわらず、一方的に有害論 の立場にたって報道したものであり、放送法第3条の21項3号「放送は真実を曲げないですること」、放送法第3条の21項4号「意見が対立している問題に ついては、出来る限り多くの角度から論点を明らかにすること。」、放送法第44条1項3号「我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普 及に役立つようにすること。」及び放送法第1条2号「放送の不備不党・真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」に各違反している。
 なお、大麻草が「悪魔の草ではない」ことは、私が2001年(平成13年)12月3日に内閣総理大臣と厚生労働大臣に請願法に基づいて提出した「大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願 」に明らかであるので、別紙で引用しますから、参考にしていただきたい。
 また、3名の警察官による職務質問もその相手の身柄を拘束した状態でしているので、憲法第35条や警察官職務執行法第1条2項に違反しているばか りか、刑法第195条の特別公務員暴行凌虐罪(裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、 被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。)に該当する犯罪行為の疑いがある。

 このような違法な番組は、市民の知る権利の侵害にもなるので、国民の一人として、また弁護士として弁護士法第1条(弁護士の使命)「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」に基づき、放送法9条1項により、訂正番組を放送するように求めるものである。

 本申入書に対する回答は、書面にてしかるべく速やかにしていただきたい。

なお、以下の記事は、インターネッ( http://www.tv-tokyo.co.jp/gekiroku/gekiroku_110821/ )での「激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送」の内容です。
番組内容
「激録・警察密着24時!!」のシリーズ15回目。北海道から福岡までこの夏に全国で起きた事件や事故を余すことなくお伝えする。相も変わらず薬物が蔓延する日本列島、大麻所持で容疑者を現行犯逮捕する瞬間などを取材した。

大麻に気をつけろ!
知らない人も多いと思うが・・・?実は北海道には、大麻が大量に自生している。?売人から買うのではなく、自分で大麻を取って?使う人間が数多くいるのである。?そんな輩は許せない!?不審車両に乗る男を職質すると・・・。
 

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